・お教室を始めるには、[資格]や[免許証]が要るのだろうか。
・[資格]や[免許証]が無いとお教室を開く事が出来ないのだろうか。
そんな疑問から料理、製菓・製パンなどのお教室に限定して調べてみました。
最初の疑問は、[お教室]と云う業務に対して必要なのか、それとも[お教室]に従事する者が取得してなければいけないものなのかでした。
どの様な事かと云うと
行ないたい事業がある場合に「申請したり届出をしたりして許可を得れば、その業務を行なう事ができる。」ものなのか。
その資格や免許が無いと「教えたり作業をしたりする事ができないのか。」と云う二つの事柄でした。
適合する省庁から察すると料理、製菓・製パンなら厚生労働省が管轄範囲で有ろうと思われるので該当する[資格や免許]が存在するのかどうか探してみました。
一番近い資格が、製菓衛生士で次のような目的で設けられたようです。
法令では、昭和41年に製菓衛生士法で「菓子製造業に従事する者の資質や公衆衛生の向上と増進」を目的として設けられています。
しかし、この資格が無ければ、従事する事ができない訳ではなく、あくまでも「資質や公衆衛生の向上と増進」を目的としたものです。
この資格を取得すれば、パンフレットやホームページなどへ、その資格を記載することができ、信用が備わります。
また、申請し免許証を頂ければ、その証書を額縁に入れてお教室の見やすい所に掛けて置くと、更に信頼度が上がりそうですね。
◆製菓衛生士の資格を取得するには、以下の条件が必要です。
厚生労働大臣が認定する製菓衛生士養成施設(専門学校など)を卒業(一年)するか、中学卒業以上で、菓子製造業務に2年以上従事した場合に試験を受ける資格が得られます。
筆記試験の科目は、衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論です。
実技試験は、和菓子、洋菓子、製パンから1分野を選択して行ないます。
受験するには、以下の項目が必要です。
◇製菓衛生士
・申請書
・診断書(1ヶ月以内)
・本籍地記載の住民票(6ヶ月以内)
・合格証書とその写し
・印鑑
・手数料(¥5,000〜¥10,000 各都道府県の違い)
試験は、各都道府県単位で実施しているので、衛生・健康などの関係部局にお問い合わせします。
次に調理師が有名な資格の一つですね。
◆調理師の資格を取得するには、以下の条件が必要です。
中学卒業以上で、2年以上飲食店などで調理の実務、助手や見習いなど(但し一日に従事する規定時間を満たす条件が有る)を経験した場合に試験を受ける資格が得られます。
また、厚生労働大臣が認定する調理師養成施設(専門学校など)を卒業(一年)すると申請資格が得られて無試験で調理師免許証が交付されます。
◇調理師
・申請書
・診断書(1ヶ月以内)
・本籍地記載の住民票(6ヶ月以内)
・ 合格証書とその写し
・ 養成施設を卒業した場合
卒業証明書
単位履修証明書
・印鑑
・手数料(¥5,000〜¥10,000 各都道府県の違い)
法令では、昭和33年に「調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」と定めています。
この資格も製菓衛生士と同じく、無ければ従事できない訳ではありません。
その他に
・専門調理師
・調理技能士
・食品技術管理専門士
・栄養士
など、専門色の濃い資格もあるようです。
以上
後書き
当然、法令で条項が沢山なので要約しています。
詳しくは、関係機関で調べてください。
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