お教室の収入と税金

 
お教室習い事情報サイト


お教室習い事-TOP << 前のページ / 戻る / 次のページ >>
   

■ お教室の収入と税金



<お断り>
この項は、活用できるほどの確かな内容ではないので参考程度にして下さい。

 m(__)m

◆お教室の収入と税金

お教室で得た収入でも[税金]の対象になるようです。

[税金]は、[課税所得]として掛けられるので、お教室で得た収入が[課税所得]になるのかどうかを試算すれば良さそうです。

[課税所得]の算出は、※[お教室から得た収入]から[必要経費]を差し引いものを[所得]と言います。

  ※[お教室から得た収入]とは、入会金、、受講料、パンフレット代
   (メニュー代など)、斡旋した器具・機材・材料などから得たお
   金の事です。

その[所得]から各種[所得控除]を差し引いた[所得]を[課税所得]と言います。

税金は、その[課税所得]に対して掛けられる事になります。

お教室を本業として営まれている所は、[事業所得]として申告すれば良いのでしょうが、自宅などで開いている[お教室]では、副業としてお教室を開かれている方が殆どではないでしょうか。

実際には、副業とまで行かないケースが多いかと思います。

趣味と実益が伴えば最高なんですけどね。(-_-;)

[給与所得者]で、副業としてお教室で得た収入は、[雑所得]として確定申告の対象になります。

当然、[課税所得]が、[必要経費]を差し引いてみてマイナス(ゼロも含む)になっていれば、申告しなくても良いことになっています。

本収入が、給与所得だけの場合には、雑所得が20万円を超えなければ確定申告の対象にはなりません。


◆お教室の[必要経費]

まず、お教室でかかる[必要経費]とは、どんな物なのかを以下に列記して見ました。

例として製菓・製パンなど

・材料
粉、砂糖、塩、酵母菌などお教室で使われた全ての材料です。

・機材(器具)
オーブン、攪拌機、クープナイフ、ボールなどお教室で使われる全ての機材(器具)です。

・公共料金
 電気、ガス、水道、電話代などです。

 自宅と共用している所では、どの位までお教室で使われたか、お教室の開催時間や使 用頻度、家族構成を考慮して決定するので試算が難しいです。

 家事関連は、必要経費として認められないのが一般的で、判断が難しいところです。
スポンサードリンク
必ず領収証は保存して置いて下さい。また、決まったノートへ記入して置くのも手です。

・パソコン、プリンタ
 パソコンやプリンタは、[減価償却費]として考慮できます。
 しかし、減価償却などの計算をどの程度にするのか面倒なところですね。
 印刷紙やインク代なども当然、、[必要経費]として見ます。

・作業台、椅子や雑費その他
 スリッパ、エプロン、飾り付け雑貨などです。

・講師料
 助手へのお礼などです。

・その他
インターネット通信料、交通費や商品代、交際接待費、雑誌代(資料代)、パンフレ ット、メルマガへの 宣伝投稿料、情報誌への掲載料など


以上ですが、ざっと思い付くものを列記してみました。


大切なのは、[領収証]を残して置く事です。

[領収書]は、とても大切な証拠になりますのでくれぐれも無くさないで下さい。

お教室では、必ず[収入]と[必要経費]を[帳簿]に付けて保存して置きたいものです。

◆主婦のお教室

お教室をされている方の殆どは主婦だと思います。

専業主婦は、所得税法(扶養控除など)で決められた金額以下であれば、申告する必要はないと思います。

確かで無い所が、寂しいですね!?


◆中古品を譲り受けた場合

中古品を知人、友人から安く譲り受けた物だったらどうなるのでしょう。

お金が派生するのであれば、りっぱな領収書でなくとも金額と日付、物品名など書いたメモ用紙でも立派に領収証代わりになりそうです。必ず保存して置きましょう。


税務署も人が対応するので、どの程度まで有効なのか微妙なところですね。

詳しくは、税務署の相談会や説明会などに積極的に参加してお調べ下さい。
お教室の収入と税金-TOP << 前のページ / 戻る / 次のページ >>